「製造物」に「欠陥」があり、これにより事故が起こって損害が発生した場合、「製造物責任法(PL法)」により、メーカーや輸入業者に損害賠償請求ができます。
「製造物」には、食品、家電製品、機械・設備、医薬品、化粧品、日用品など、様々なものが含まれます。
このような物を購入し、不具合があって事故が起こった場合、お気軽にご相談ください。
メーカーは、このような事故に備えてPL保険に加入していたりしますが、保険会社は、被害者が満足する額をなかなか支払わないものです。
賠償額は、交通事故の「赤い本」に準じて算定されます。
死亡事故の場合→ 後遺症が残った場合→
当事務所では、家具の不具合で後遺症が残る事故が起こったケースで、裁判を起こして賠償金を獲得した経験があります。
学校事故、介護事故、犯罪被害、契約違反など、多種多様な損害賠償の案件の経験があります。
お気軽にご相談下さい。