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消費者金融などからの借金(クレジット会社のキャッシングも同じです)は、多くの場合弁護
士が入って交渉すれば、減らすことができます。長年、借り入れと返済を続けてこられた方の場
合、過払い金が返ってくることもあります。これは、貸金業者が「利息制限法」の上限利率
(年15〜20%)を超える高金利で貸し付けをしている(していた)ためです。
消費者金融などに対し、すでに完済した方も、過払い金を取り返すことができます。ただ、
完済してから10年経過すると、時効により、過払い金を請求できなくなるという理解が一般です。
また、中小の貸金業者の中には次第に経営が悪化しているところがあり、思うように過払い金を
取り返せないケースが増えてきました。 お早めに相談されることをお勧めします。
《任意整理・過払い金請求のの流れ》
弁護士が貸金業者に通知を送り、取引履歴の開示を求める
↓
通知が届けば、取り立てが止まる
↓
貸金業者から取引履歴が送られてくる
↓
弁護士が利息制限法の利率に従って借金を計算し直す
↓
取引履歴と引き直し計算書を依頼者に送付し、ご確認いただきます
↓
過払い金が発生していれば取り返す
↓
債務が残る業者に対しては、おおむね3年以内で分割返済できる見通しがあれば分割払いの和解をする(回収した過払い金などで支払いができれば一括で支払う)
分割払いの和解をするときは、通常、将来の利息はゼロにできます。
■任意整理・過払い金回収 |
着手金 債権者1社につき2万2000円 (1社のみの場合は3万3000円) (分割払い可。過払い金が見込まれる場合は、 過払い金回収後に清算することもできます) 成功報酬 @Aの合計額 @減額の11% A過払い金回収額の22% |
《当事務所の方針》
・多くの場合、電話だけでは,相談者の方のお話を十分にうかがい適切な方針を立てることは難し
いと考えています。当事務所では、事務所にお越しいただき、弁護士が十分な時間
をとって面談
いたします。
・受任した場合、貸金業者への受任通知は原則としてすぐに発送しますので、取り立てはすぐに
止まります。
・借金のことを家族に内緒にしたい方については、可能な限り配慮します。
・交渉だけでは十分に過払い金を取り返すことはできません。最近は、大手の貸金業者もそのよう
な態度になっています。当事務所は、原則として訴訟提起し、少しでも多く過払い金を取り返すよ
うにしています。なお、訴訟提起した場合、弁護士だけが法廷へ行けば足り、依頼者ご本人が裁
判所に行く必要はありません。
・訴訟提起する場合、次のような理由から、弁護士費用を増額することはしません。
(ただし、印紙
代などの実費は若干かかります)
訴訟提起する場合に弁護士費用を増額すると、訴訟提起したこ
とによって、かえって依頼者に返還される過払い金の額が少なくなることがありえます。
たとえば、200万円の過払い金を求めて交渉したところ、貸金業者が「185万円までしか払え
ない」と言い張るようなことは毎度のことです。このような場合、訴訟提起して200万円をきっちり
回収しても、訴訟提起したことによって成功報酬が1割増額され、200万円×1割=20万円の弁
護士費用が余計にかかるのであれば、訴訟提起せずに185万円で和解した方が依頼者にとって
得ということになります。
しかし、これでは 容易に回収できる過払い金をみすみす放棄することになります。また、訴訟
提起することが依頼者の利益となるか不利益となるかの判断をしてからでなければ訴訟提起で
きないのでは、迅速に訴訟 提起ができず、解決が長引きます。さらに、依頼者からすれば、弁護
士が報酬をたくさん取りたいが ために訴訟提起したのではないかという疑いをぬぐえないかもし
れません。
・貸金業者から開示された取引履歴や、法定金利での計算書は、依頼者にお送りしてご確認い
ただいていますので、ご安心いただけると思います。
・法定利息で計算しなおしても借金が残る場合、弁護士受任後の利息はゼロにするよう交渉して
います。最近、弁護士受任後の利息をつけるように要求する業者が増えてきていますが、頑張っ
て交渉しています。ただし、若干の譲歩をせざるを得ないことはあります。
利息がゼロになれば、返済期間、返済総額は相当少なくなります。