裁判所に申立をし、債務を一部カットしてもらったうえで、残った債務を原則3年(5年まで延ばせることもあります)かけて返済していく手続です。
債権者(頭数、債権額)の過半数の同意を要する【小規模個人再生】と、債権者の同意
がいらない代わりに、支払う金額が増えることがある【給与所得者再生】とがあります。
給与所得者再生は、収入が安定している方しか利用できません。
官報やブラックリストに載ることは、自己破産と同じです。
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裁判所では、事件の種類ごとに、申立順に「事件番号」を付けています。
新年早々に申し立てると「第1号」となり、年末まで順に番号が付されます。
平成23年11月時点で、広島地裁本庁での個人再生の事件番号は「第93号」となっています。
このうち、ひろしま市民法律事務所が申し立てた案件は10件(うち、住宅ローンのある方は5名)で
す。
広島市には400名近い弁護士がおり、個人再生は司法書士が関与して行うこともありますので、1割超というシェアは相当のものです。
住宅ローン以外の借金だけを一部カットしてもらい、住宅ローンは別途支払っていくことにより、住宅を手放さずに借金を整理することが可能です。
ただし、住宅に住宅ローン以外の抵当権がついているなどのケースでは、個人再生によって住宅を残すことはできません。時折、おまとめローンの抵当権などをつけておられる方がおられますが、そのような方は個人再生で自宅を残すことができません。
住宅ローン以外の負債を減額してもらうことにより、住宅ローンは従前通りに支払うことができる方であれば、住宅ローンは従前通りに支払っていただきます。
住宅ローン以外の負債を減額しても、住宅ローンの支払いが苦しい方の場合は、住宅ローンの支払方法を変更するように、弁護士が金融機関と交渉します。
たとえば、住宅ローン以外の負債を支払っていく3〜5年間は住宅ローンの支払額を減らしてもらい、住宅ローン以外の負債を支払い終わったら、住宅ローンの支払額を増やすという方法もあります。
支払期間を延長してもらう方法もあります。ただし、70歳までに完済するプランでないといけません。
宅ローンの滞納がある方は、滞納を解消しつつ、他の負債も支払っていくプランを立てる必要があります。滞納が多くなると、そのようなプランを立てることが難しくなりますので、早めにご相談ください。
ギャンブルや浪費などが原因で借金ができた方の場合、自己破産しても借金をなくすことができないことがあります。
個人再生であれば、そのような事情があっても借金を一部カットしてもらうことができます。
自己破産の場合は一定の職業につけないという制限がありますが、個人再生であれば職業の制限はありません。
次のうち、最も大きい額を返済する必要があります。
1) 個人再生を申し立てる方の総財産の合計額
たとえば、財産を200万円分お持ちの方は、少なくとも200万円は返済しなければならないということです。
財産の中には、
・生命保険を解約した場合の返戻金額
・仮に退職したらもらえる退職金の額の8分の1
なども含まれます。
退職金の額などが大きいため、総財産の額が大きくなる方が時々おられます。
2) 最低弁済基準額(表)
負債額(住宅ローンなどを除く) | 最低弁済基準額 |
100〜500万円 |
100万円 |
500万円〜1500万円 |
負債額の5分の1 |
1500万円〜3000万円 |
300万円 |
3000万円〜5000万円 |
負債額の10分の1 |
3) 可処分所得(手取り収入から、最低限生活するのに必要な生活費を引いた額)の2年分
ただし、可処分所得を考慮する必要があるのは、給与所得者再生の場合だけです。
給与所得者再生の場合、債権者の意向を考慮しなくてよいメリットがある反面、可処分所得が大きい方の場合、返済額が増えてしまうことがあります。
小規模個人再生であれば、債権者の意向が問題になる反面、可処分所得を考慮する必要はありません。総財産の額と、最低弁済基準額のうち、大きい方の額を支払うことになります。
以下のような書類をそろえて、裁判所に提出する必要があります。
今後債権者に支払っていける見通しがあることや、財産の状態などを裁判所に理解してもらうために必要となります。
書類の収集には依頼者の方のご協力が必要です。
○収入に関する書類
給与明細(申立前3か月分)
源泉徴収票(2年分)
市(町)県民税課税台帳記載事項証明書
公的給付金の証明書等
事業者の場合→確定申告書控え2年分など
○生活状況に関する書類
同居人の給与明細(申立前3か月分)
同居人の源泉徴収票 又は 市(町)県民税課税台帳記載事項証明書(1年分)
同居人の公的給付金の証明書
現住居の賃貸借契約書
など
○ 財産に関する書類
・預貯金通帳の写し(自己破産される方の名義のものすべて)
・加入している保険証券の写し
・保険の解約返戻金額証明書
仮に解約したら、返戻金がいくらあるという証明書。
保険会社に連絡して取得していただきます。保険証券に、解約返戻金のないことが書かれて
いれば不要です。
・不動産登記簿謄本(不動産をお持ちの方)
・積立金の残高証明書(財形貯蓄、葬儀代の積み立てなど)
・退職金支給予定証明書 仮に今退職したら退職金がいくら出るという証明書。
勤務先で取得していただきます。退職金見込額の8分の1を財産として扱います。
勤続5年未満の場合は不要です。
・車検証、車の査定書
初年度登録から6年以上経過している場合は、査定書は不要です。
・株券など
など
○住宅ローンの書類
住宅ローンの契約書、返済予定表など
〈申立まで〉
ご依頼いただいてから、負債額の調査や必要書類の収集などに、数か月以上かかります。
この間、弁護士費用を分割でお支払いいただきます。
弁護士費用を支払い終えられたら、債権者への返済に充てるための積み立てをしていただきます。
当事務所で用意している積み立て用の口座に、毎月お金を振り込んでいただきます。
弁護士費用や積み立てが滞るようでしたら、個人再生の申立をしても支払っていくことが難しいということかもしれません。
その場合には、自己破産をお勧めすることがあります。
住宅ローンの金融機関との交渉が必要な場合は、申立前に行います。
↓
〈裁判所への申立〉
申立書と必要書類が揃い、債権者に支払っていく目処が立てば、裁判所に申立をします。
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裁判所から、書類の追加提出などの要請(補正)が来ます。
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補正の指示に答えた後、個別に裁判官と面談(審尋)を行います。
借金が増えた経緯や、現在の
生活状況、今後支払っていけるかどうかなどについて、裁判官から質問されます。
審尋期日には、弁護士も同席します。
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問題なければ、裁判所が「個人再生手続開始決定」を出します。
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〈債権調査手続〉
債権者が、裁判所に債権届出書を提出します。
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債権届の金額に異議があれば、異議申し立てをします。
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各債権者の債権額を確定します。
↓
〈再生計画案の策定〉
各債権者への具体的な支払プランを立てます(再生計画案)。
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小規模個人再生の場合は、この再生計画案について、債権者が同意・不同意の意見を出します。
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不同意が、債権者の頭数・債権額の半分以下であれば、再生計画案は可決されます。
(通常、貸金業者や銀行は不同意にはしません)
↓
特に問題がなければ、裁判所が「認可決定」を出します。
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〈債権者への支払〉
認可決定の1〜2か月後から、債権者への支払がスタートします。
裁判所に申立をしてから、債権者への支払が始まるまで、半年くらいかかります。
■個人再生 |
着手金 27万5000円〜44万円 (負債額、債権者数、住宅ローンの有無等によります) 報 酬 なし 実 費 別途 |
※法人、事業者については別途相談